神栖・鹿島セントラル法律事務所

取扱業務

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このようなお悩みはありませんか?

  • 訪問販売や電話勧誘などを受けて、必要のないものを購入してしまった。契約をとりやめたいと言ったら、多額の違約金を請求された。
  • 必ず儲かると言われて、事業に出資したり、土地を購入したり、未公開株を購入したりしたが、儲かるという話はウソであった。
  • 必ず儲かる仕事をやらないかと勧誘されて、仕事のために必要な道具や教材などを購入して、仕事を始めたが、全く仕事がなく、利益が出ない。
  • フランチャイズ契約を締結してフランチャイズ店の営業をしていたが、店の運営や閉店に関して、本部との間でトラブルとなっている。

解決に向けて

消費者事件は、一般に時間が経てば経つほど返金を求めるなどの解決が困難となっていきますので、できる限りすみやかな対応が必要となります。
わが国においては、消費者契約法や特定商取引法などの消費者保護のため法令整備が進んでいます。消費者問題に対応するためには、これら法令について熟知している必要があります。
当事務所は、これまでに数多くの消費者事件を取り扱っておりますので、消費者事件に関する豊富な知識・経験を有しています。
当事務所は、消費者事件について、事件ごとの様々な具体的なご事情を考慮して、交渉による方法や調停・訴訟などの法的手続きをとる方法、場合によっては刑事事件として取り扱う方法も含めて、それら方法の中から適切な方法を選択して、すみやかな解決を目指します。

消費者事件に関するお悩みがあれば、まずはご相談ください。