神栖・鹿島セントラル法律事務所

相談・委任の流れ
弁護士費用

ご事情をふまえ、丁寧にご説明します

第1 相談・委任の流れ

1 相談のご予約

まずはお電話にて、法律相談のご予約をお願いいたします。

ご予約の方法
受付時間 平日9:30から18:00まで
電話番号 0299-91-1171

法律相談の時間
平日の午前9時30分から午後6時まで
ご相談者のご都合にあわせて、平日夜間(午後9時ごろまで)や土日祝日も対応できる場合がございます。

2 ご相談

弁護士と面談いただき、ご事情についてお伺いします。
弁護士から、どのような解決方法がありうるかについてご説明いたします。法律相談のみで問題解決の見通しが立つ場合もあれば、弁護士に事件としてご依頼いただいた上で、交渉や裁判所の手続き(訴訟など)を通して問題解決を図っていくことが望ましい場合もあります。
事件としてご依頼いただくことが望ましい場合には、弁護士から、事件の処理方針や、弁護士報酬や費用などについて詳細にご説明いたしますので、その上でじっくりとご検討ください。

第2 弁護士報酬・費用

1 法律相談料

一般のご相談 30分5,000円(消費税別)
借金のご相談 30分1,500円(消費税別)
過払金のご相談 無料

ただし、法テラスの民事法律扶助等による無料相談をご利用できる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。

2 弁護士報酬

・着手金 
 結果に成功・不成功があるものについて、その結果にかかわらず着手時に生じる委任事務処理の対価のことをいいます。
・報酬金
 結果に成功・不成功のあるものについて、その成功の程度に応じて生じる委任事務処理の対価すなわち成功報酬のことをいいます。
・手数料
 結果の成功・不成功のない1回程度の委任事務処理で終了する場合の委任事務処理の対価のことをいいます。
・日当
 委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によって事件のために拘束されることの対価のことをいいます

3 実費

委任事務の処理によって必要となる収入印紙代、交通費、郵便料金等のことをいいます。

4 民事事件の弁護士報酬の基準

表記は消費税別です。

(1)訴訟・審判
・着手金
 経済的利益の額が
  300万円以下の場合 経済的利益の8%
  300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円
  3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
  3億円を超える場合 2%+369万円
 示談交渉や調停事件から移行するとき 一定の減額
 最低金額 15万円

・報酬金
 経済的利益の額が
  300万円以下の場合 経済的利益の16%
  300万円を超え3,000万円以下の場合 10%+18万円
  3,000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
  3億円を超える場合 4%+738万円

(2)調停
・着手金
・報酬金
 それぞれ上記(1)の額から、一定の減額

(3)示談交渉
・着手金
・報酬金
 それぞれ上記(1)の額から、一定の減額

(4)契約締結交渉
・着手金
 経済的利益の額が
  300万円以下の場合 経済的利益の2%
  300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+3万円
  3,000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円
  3億円を超える場合 0.3%+78万円

・報酬金
 経済的利益の額が
  300万円以下の場合 経済的利益の4%
  300万円を超え3,000万円以下の場合 2%+6万円
  3,000万円を超え3億円以下の場合 1%+36万円
  3億円を超える場合 0.6%+156万円

(5)境界に関する事件
・着手金
・報酬金
 それぞれ30万円から60万円の範囲内の額
 (1)の額が上記を上回るとき (1)の額

(6)保全命令申立
・着手金
 (1)の額の2分の1
 審尋又は口頭弁論を経たとき (1)の額の3分の2
 最低金額は15万円

・報酬金
 事件が重大又は複雑なとき (1)の額の4分の1
 審尋又は口頭弁論を経たとき (1)の額の3分の1
 本案の目的を達したとき (1)に準じる

(7)民事執行
・着手金
 (1)の額の2分の1
  本案事件とあわせて受任したとき (1)の額の3分の1

・報酬金
 (1)の額の4分の1

5 家事事件の弁護士報酬の基準

表記は消費税別です。

(1)離婚訴訟
・着手金
 20万円から50万円
 財産分与や慰謝料等の請求については、上記とは別に、経済的利益の額が
  300万円以下の場合 経済的利益の8%
  300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円
  3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
  3億円を超える場合 2%+369万円
 示談交渉や調停事件から移行するとき 一定の減額

・報酬金
 20万円から50万円
 財産分与や慰謝料等の請求については、上記とは別に、経済的利益の額が
  300万円以下の場合 経済的利益の16%
  300万円を超え3,000万円以下の場合 10%+18万円
  3,000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
  3億円を超える場合 4%+738万円

(2)離婚調停・離婚交渉
・着手金
 上記(1)の額から、一定の減額
 示談交渉から調停事件に移行するとき 一定の減額

・報酬金
 上記(1)の額から、一定の減額

(3)婚姻費用分担、養育費、子の監護者指定、子の引渡し、面会交流の調停・審判
・着手金
 15万円から30万円
 複数の事件を受任するとき 一定の減額
 調停から審判に移行するとき 一定の減額
 婚姻費用分担・養育費について経済的利益が多額になるとき その金額に応じて一定の増額

・報酬金
 15万円から30万円
 複数の事件を受任するとき 一定の減額

(4)遺産分割調停・審判/遺産分割協議
・着手金
 30万円以上
 交渉から調停に移行するとき 一定の減額
 調停から審判に移行するとき 一定の減額

・報酬金
 30万円以上

(5)遺言書作成
・定型
 20万円

・非定型
 経済的利益の額が
  300万円以下の場合 20万円
  300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+17万円
  3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
  3億円を超える場合 0.1%+98万円
 公正証書にする場合 上記に3万円を加算

(6)遺言執行
・着手金
 経済的利益の額が
  300万円以下の場合 30万円
  300万円を超え3,000万円以下の場合 2%+24万円
  3,000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円
  3億円を超える場合 0.5%+204万円

・報酬金
 不要

(7)相続放棄申述
・着手金
 10万円から20万円
 同一の被相続人の相続について複数の事件を受任するとき 一定の減額
 事案が複雑なとき 一定の増額

・報酬金
 不要

(8)成年後見人、相続財産管理人、不在者財産管理人の選任申立て
・着手金
 20万円から30万円
 事案が複雑なとき 一定の増額

・報酬金
 不要

6 債務整理事件の弁護士報酬の基準

表記は消費税別です。

(1)任意整理
・着手金
 1社あたり2万円

・報酬金
 ・減額報酬金
  引直し計算後の金額から減額したとき その額の10%
 ・過払金報酬金
  過払金を回収したとき
   訴訟を提起しなかったとき 回収額の20%
   訴訟を提起したとき 回収額の25%
 ・解決報酬金
  上記の減額報酬金と過払金報酬金の合計額が2万円に満たない場合にのみ 2万円

(2)過払金請求のみ
・着手金
 不要

・報酬金
 過払金を回収したとき
  訴訟を提起しなかったとき 回収額の20%
  訴訟を提起したとき 回収額の25%

(3)自己破産
・着手金
 個人の非事業者 30万円
 個人の事業者 30万円から35万円
 法人の負債総額が
  5,000万円未満 50万円
  5,000万円以上1億円未満 70万円
  1億円以上5億円未満 150万円
  5億円以上10億円未満 200万円
  10億円以上50億円未満 300万円

・報酬金
 不要

(4)個人再生
・着手金
 住宅資金特別条項なし 40万円
 住宅資金特別条項あり 45万円

・報酬金
 不要

7 刑事事件の弁護士報酬の基準

表記は消費税別です。

(1)被疑者段階の弁護活動
・着手金
 事案に応じて、30万円以上

・報酬金
 不起訴のとき(弁護活動の成果ではないことが明らかなときを除く) 30万円以上
 略式起訴のとき(弁護活動の成果ではないことが明らかなときを除く) 15万円
 勾留取消し・勾留延長取消し(一部取消し) 15万円

(2)被告人段階の弁護活動
・着手金
 事案に応じて 30万円以上

・報酬金
 無罪のとき 事案に応じて30万円以上
 執行猶予のとき 事案に応じて15万円以上
 求刑から減刑されたとき 減刑の程度に応じて5万円以上