神栖・鹿島セントラル法律事務所

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このようなお悩みはありませんか?

  • 夫(妻)から一方的に離婚を切り出されて困っている。
  • 離婚の際、子どもの親権を取得したい。
  • 離婚した場合、どのような財産的給付が得られるか知りたい。
  • 別居中の夫が生活費を支払ってくれず困っている。
  • 離婚に向けた話し合いの中、夫(妻)が子ども連れて家を出て行ってしまった。子どもを連れ戻したい。
  • 子どもの親権者を相手方と定めて離婚をしたが、子どもと会わせてもらえない。
  • 夫(妻)が浮気をした。浮気相手に慰謝料を請求したい。

解決に向けて

離婚をする際には、未成年の子どもがいる場合に、その親権者を夫婦のどちらか一方に定める必要はありますが、夫婦で築き上げた財産の分け方(財産分与)や、慰謝料、養育費などの離婚に付随する問題については、何ら合意をすることなく離婚を成立させることができます。

また、離婚の方法については、大きく分けて、①夫婦間の話し合いによる協議離婚、②裁判所に調停を申し立て、裁判所を介した話し合いによる調停離婚、および、③裁判所に訴訟を提起し、勝訴判決を得ることによる裁判離婚の3種類があります。裁判離婚については、法律に定められた離婚事由があることを裁判所に認めてもらう必要がありますが、協議離婚及び調停離婚については、裁判所を介するかどうかという違いこそあれ、当事者の話し合いによる離婚ですので、離婚の理由に制限はありません。

一方、離婚の協議に際して別居が開始された場合には、相手方から生活費の支払いを止められてしまう場合もあります。このような場合には、相手方に対し、速やかに婚姻費用の分担を求める必要があります。婚姻費用の分担について、当事者間で話し合いをすることが困難である場合には、裁判所に調停を申し立て、裁判所を介して話し合いを行う必要があります。また、調停によっても合意が成立しなければ、審判という手続に移行しなければなりません。

また、別居が開始された場合には、相手方に子どもを連れ去られ、子どもに会うことができなくなるという問題も生じ得ます。そのような場合には、裁判所に対し、速やかに審判前の保全処分を申し立てるなどして、迅速かつ適切に対処をする必要があります。

当事務所においては、
① 弁護士があなたに代わって相手方と交渉し、相手方と直接の接触を図ることなく一回的な解決を図ります。
離婚に伴う法律問題は多岐にわたりますし、離婚に伴う法律問題を協議する際には、互いに感情的になるなどして話し合いが進まないことが多く、次第に疲労困憊し、精神的に追い詰められることもめずらしくありません。そのため、とりわけ協議離婚においては、法律上認められるべき適正な権利を行使することさえ諦めて、安易に離婚を成立させてしまうケースも多くみられ、後日、財産分与や慰謝料、養育費などの問題が再燃し、離婚にまつわるトラブルが一回的に解決しないという問題が生じ得ます。

このような場合には、弁護士があなたに代わって相手方と交渉することで、相手方と直接接触をすることなく解決を図ることが期待でき、精神的にもメリットが大きいといえます。また、精神的負担から解放されたいというお気持ちから、財産分与や慰謝料、養育費等の問題を残して離婚の成立を急がれる必要はなくなりますので、後日、これらの紛争が再燃するのを避け、一回的な解決を図ることが期待できます。

② 監護権・親権、子の引渡し、面会交流など、子どもに関する紛争について、解決実績があります。
夫婦間に未成年の子どもがいる場合、夫婦のどちらか一方を親権者と定める必要があります。また、離婚が成立するまでの間、夫婦が別居し、夫婦のどちらが子どもを監護するかについて紛争が生じた際には、子どもの監護権者を定めなければならない場合があります。この際、子どもの連れ去りが生じていれば、迅速かつ適切な法的措置を講ずる必要が生じます。

子どもの監護権・親権について、裁判所では、監護権者・親権者となることを予定する父母の経済状況や従前の監護状況、監護に対する意欲、父母が予定する将来の監護環境のほか、監護の継続性、子の意思、きょうだい不分離、母性優先、寛容性など、様々な観点から、父母のいずれを監護権者・親権者とするのが子どもの福祉に適うかを検討して判断がなされます。当事務所では、豊富な解決実績に基づき、よりよい解決が得られるよう、個別の事案に応じた柔軟な対応をすることが可能です。

③ 婚姻費用・養育費、財産分与、慰謝料請求など、離婚に伴う金銭問題について適切な解決を図ります。
夫婦及び子どもが、通常の社会生活を維持するのに必要な生計費のことを婚姻費用といい、親が未成熟の子どもの扶養をするのに必要な費用のことを養育費といいます。婚姻費用は、法律上の婚姻関係が継続している期間に、養育費は、離婚後、子どもが成熟して自活できるようになるまでの期間に、それぞれ分担の問題が生じ得ます。婚姻費用や養育費については、実務上、当事者双方の就業形態や所得に応じて一定の水準が定められていますが、例えば、義務者が自営業者であり、生活費として費消した金額を、税務上必要経費として処理している場合などには、難しい問題が生じ得ます。
また、夫婦が婚姻期間中に取得した財産を分割することを財産分与といいますが、とりわけ住宅ローンの取り扱いなどについては、難しい問題が生じ得ます。

このほか、例えば、夫(妻)が不貞行為を行ったために婚姻関係が破たんしたという場合には、婚姻関係の破たんについて責任を負う夫(妻)及び不貞行為の相手方に対し、婚姻関係が破たんしたことによって被った精神的苦痛について、慰謝料を請求することができます。
当事務所では、離婚に伴う金銭問題についても解決実績がありますので、適切な解決を図ることが期待できます。

④ 適切な法的手続を選択します。
当事務所では、離婚問題の解決実績が豊富にあります。ご相談いただいた際には、弁護士があなたから丁寧に事情をお伺いし、解決実績に基づき、裁判外の交渉のほか、調停や審判、訴訟など、事案に応じた適切な法的手続を選択して、よりよい解決ができるようお手伝いさせていただきます。

離婚の問題でお悩みになられたら、まずはご連絡ください。