神栖・鹿島セントラル法律事務所

取扱業務

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このようなお悩みはありませんか?

  • 婚約をしたが一方的に破棄されてしまった。結納金の返還や慰謝料を請求することはできないか。
  • 同居して夫婦同様の生活を送っていたが、婚姻届出はしていなかった。相手方から一方的に別れたいといわれて困っている。
  • 一交際相手につきまとわれて困っている。
  • 交際相手との間に子が生まれたが認知をしてくれない。
  • 既婚者とは知らずに交際をしていた相手方の配偶者から慰謝料を請求されて困っている。

解決に向けて

将来婚姻することの約束を婚約といい、婚約は、特別の方式を要することなく、当事者が合意すれば成立します。婚姻は、当事者の合意に基づいて成立するものですから、婚約した後、当事者の一方に婚姻の意思がなくなってしまった場合には、婚姻を強制することはできないとされています。しかし、正当な理由なく婚約を破棄されてしまった場合には、相手方に対して、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。また、婚約を破棄した相手方に対して結納金を贈っている場合には、不当利得として結納金の返還を求めることができる場合があります。

また、夫婦としての実質を備えているものの、婚姻届出をしていないために法律上の夫婦と認められない関係を内縁といいます。内縁の夫婦関係については、相続に関する規定の適用はありませんが、婚姻費用の分担や財産分与など、婚姻に関する規定が準用される場合があります。また、正当な理由なく内縁関係を解消されてしまった場合には、相手方に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。

これらのほかにも、別れ話のもつれから交際相手がストーカー行為を行うようになってしまった、交際相手との間に子どもが生まれたが認知をしてくれないなど、男女間には、多岐にわたる法律問題が生じ得ます。

当事務所においては、
① 弁護士があなたに代わって相手方と交渉し、相手方と直接接触することなく解決を図ります。
男女間トラブルは、恋愛感情のもつれから互いに感情的になり、時に暴力的になるなどして、冷静に話し合いをすることさえ難しくなるなど、一般に、トラブルが深刻化する傾向にあります。そのため、トラブルに巻き込まれた当事者は、次第に疲労困憊し、精神的に追い詰められることもめずらしくありません。このような場合には、弁護士があなたに代わって相手方と交渉することで、相手方と直接接触をすることなく解決を図ることが期待でき、精神的にもメリットが大きいといえます。

② ご家族やご友人に知られることなくご相談いただけます。
男女間トラブルは、高度のプライバシー情報を含む場合が多くあり、羞恥心から他人に相談することができず、悩みを抱えてしまうケースも多く見られます。弁護士には、職務上知り得た秘密を保持すべき法律上の義務が課されていますので、第三者に知られることなくご相談いただくことが可能です。

③ 複数の弁護士が迅速に対応します。
男女間トラブルの中には、ストーカー行為が行われているなど、危険性・緊急性が高いケースがあります。当事務所では、原則として、複数の弁護士が共同で事件を担当していますので、このようなケースにおいても、迅速かつ適切な対応をすることが可能です。

④ 適切な法的手続を選択します。
当事務所では、男女間トラブルの解決実績が豊富にあります。ご相談いただいた際には、弁護士があなたから丁寧に事情をお伺いし、解決実績に基づき、裁判外の交渉のほか、調停や審判、訴訟など、事案に応じた適切な法的手続を選択して、よりよい解決ができるようお手伝いさせていただきます。

男女間トラブルでお悩みになられたら、まずはご連絡ください。