神栖・鹿島セントラル法律事務所

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慌てずにご相談ください

  • 家族・知人が逮捕されてしまい連絡がとれない。
  • 職場や学校に知られたくない。
  • 被害者と示談をして欲しい。
  • 身体拘束から解放して欲しい。
  • 身に覚えのない事件で逮捕・起訴されてしまった。
  • 犯罪被害に遭ってしまった。

解決に向けて

刑事事件で起訴されて裁判になってしまった場合の有罪率は、ほぼ100パーセントです。これに対し、起訴されて裁判にまでなる刑事事件は、全体の40パーセント未満とされています。そのため、刑事事件では、いかにして起訴されないようにするかが、非常に重要であるといえます。

また、刑事事件で逮捕されてしまった場合、最大72時間以内に身体拘束から解放(釈放)されなければ、最大20日間身体拘束(勾留)が継続される場合があります。勾留されてしまった場合には、起訴されて裁判になる可能性が高まったり、出勤することができず、最悪の場合、失職してしまったりするといった重大な不利益が生じることが予想されます。

このような事態を避けるためには、事案に応じて、速やかに被害者との間で示談を成立させたり、逃亡のおそれがないことを説明したりするなどして、逮捕・勾留、ひいては起訴されて裁判になることを避ける必要があります。そのため、刑事事件では、早期に弁護人を選任し、積極的に弁護活動を行ってもらうことが、非常に重要となります。

当事務所では、起訴前の積極的な弁護活動に重きをおいており、刑事事件の経験豊かな複数の弁護士による迅速な対応が可能な態勢を整えています。

刑事事件でトラブルとなってしまった場合には、慌てずに、まずはご連絡ください。